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相続登記(不動産の名義変更)

不動産の名義変更(相続登記)はお早めに

不動産を相続したときには、その不動産につき名義を変更する登記(相続登記)を行います。

しかし、相続登記には期限がないため、名義が変更されないまま放置されているケースも少なくありません。中には、何代も前のご先祖様名義のままという不動産もあります。

何代にも渡って放置されていると、いざ、登記をしなければならない時になって、大変な思いをすることになってしまいます。

というのは、相続登記をしないまま、相続人が亡くなってしまうと、亡くなった相続人全員が手続に関与する必要が生じてしまうからです。相続人の数が増えてしまうと、その分だけ手続に手間も時間もかかるようになります。

相続登記をすみやかに行うことも、円満な相続のためには大切なことです。

「うちの家族は仲がいいから大丈夫。」
「昔から自宅は長男が継ぐと決めていたから問題ない。」

…このような過信が取り返しのつかない事態を生じさせてしまう原因にもなりかねません。

 

相続登記を行うには

必要な書類を集め、不動産を管轄する法務局に登記を申請することで、不動産の名義変更(相続登記)を行うことができます。

相続登記の手続の中で大変なのが戸籍謄本等の取得と、遺産分割協議書の作成です。

戸籍謄本は、亡くなったことが確認できる戸籍(除籍)謄本だけではなく、他に相続人がいないことを証明するため、生まれた頃までさかのぼった戸籍が必要になります。

遺産分割協議書とは、相続人全員で、遺産をどのように分けるかなどを合意した文書のことです。相続人全員が関わっていなければ無効です。また、書き方に不備がある場合は、作成し直しになってしまうこともあります。

ご依頼頂いた場合は、司法書士として、これらの書類の取得、作成を親身になってお手伝いいたします。

 

相続登記(不動産の名義変更)にかかる費用

費用の目安  77,000円~ (税込)
※上記費用の他に、登録免許税(不動産価格×0.4%)、実費が発生します。

戸籍謄本、除籍・改製原戸籍謄本の取得、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成など、
お客さまのご要望に沿って柔軟に対応いたします。

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