
生前贈与とは、財産を持っている方が生きている間に、その財産を贈与することをいいます。
「不動産を息子(娘)の名義にしたいのですが・・・」
このようなご相談を受けることもあります。
しかし、贈与の場面では税金面と法律面の双方から検討をする必要があり、
場合によっては「贈与しないほうがよいのでは?」という結論になることもあります。
十分に生前贈与を行うメリット・デメリットを確認する必要があるのです。
当事務所では、信頼できる税理士と連携しながら、それぞれのお客さまからの
ご相談に対する解決策を探っていきます。
法律上、贈与契約書がなくても贈与は成立しますが、贈与契約書が作成されていない場合、税務上、不利益を受けてしまう可能性があります。
また、後日、本当に贈与があったかどうか、争いになる可能性も高くなってしまいます。
そのため、生前贈与を行う場合には、贈与契約書を作成することが必須といえます。当事務所では、贈与契約書の作成もお手伝いいたします。
費用の目安 66,000円~ (税込)
※上記費用の他に、実費、登録免許税、贈与税等が発生します。
相続時精算課税制度など、各種特例の利用も含め、税理士とも連携をしながら、
法律面だけではなく税金面についても、しっかりとフォローいたします。
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