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成年後見

成年後見制度の必要性

私たちの生活の中には、意識していないものも含めて、さまざまな契約があります。

スーパーで買い物をしたり、電車やバスに乗ったりという行為も、契約の一種です。
普段なにげなく交わしているやり取りも、本人の意思や能力があることが大前提となります。

では、そのような日常生活においての基盤となっている意思や能力を欠いたり、不十分になってしまった人は、どうすればよいのでしょうか?
意思や能力を欠いた状態になってしまうと、日常生活におけるさまざまな局面で、支障が生じ、不利益を受けてしまう危険性があります。

そうした危険を回避するのが、成年後見制度です。

具体的には、認知症高齢者の方障がい者の方など、一人で財産を管理したり、日常生活を送ったりするのが困難な方の支援を主としています。

 

成年後見制度の前提理念

成年後見は3つの理念に支えられています。

後見人(被後見人の代理人)は、単に財産を管理することにとどまらず、本人が本人らしく
生活することへの配慮と支援をすることが求められています。

1.ノーマライゼーション
高齢者や障がい者であっても特別扱いせず、今までと同じ生活をさせていこうとする考え方
2.自己決定権の尊重
本人の自己決定権を尊重し、残っている能力を活用しようという考え方
3.心情配慮義務
本人の状況を把握し、配慮する義務

 

成年後見制度の種類

法定後見制度は、判断能力の程度など、本人の事情に応じて、3つの類型を選べます。

1.後見 (後見人が選任されます)
判断能力が欠けている状態が通常の方
2.保佐 (保佐人が選任されます)
判断能力が著しく不十分な方
3.補助 (補助人が選任されます)
判断能力が不十分な方

類型によって、支援する人(成年後見人・保佐人・補助人)が行うことができる行為の範囲が
変わってきます。前提理念に基づいて定められています。

 

成年後見制度を利用するには

成年後見制度を利用するには、管轄の家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

申立てにより、家庭裁判所から選任された成年後見人(保佐人、補助人)に、本人のために、本人を支援するための権限が与えられます。

 

成年後見人選任申立にかかる費用

費用の目安  88,000円~ (税込)
※上記費用の他に、実費、鑑定料などが発生します。

成年後見人を選任するための申立を行う際には、たくさんの書類を準備する必要があります
また、管轄する裁判所によって、求められる書類も異なります。

司法書士児島明日美事務所(東京都港区)では、スムーズな申立ができるよう、
お客さまの申立手続を丁寧にお手伝いいたします。

なお、成年後見人選任申立書の作成だけでなく、以下のお手伝いも可能です。
・保佐人・補助人選任申立書類作成
・成年後見人・保佐人・補助人への就任

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