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相続登記・相続手続について

相続登記・相続手続に関するよくある質問をまとめました。

Q1
戸籍謄本を集める必要があるのはなぜですか?

A1
相続登記や相続手続の際には、戸籍謄本等の提出が求められます。戸籍謄本等とは、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本(それぞれ全部事項証明書)のことです。
戸籍は、結婚や転籍、法改正などによってその都度新しく作り直されてきています。そして、作り直される(改製といいます。)際に、既に消除された情報は新しく作られる戸籍には原則として反映させない(掲載しない)形になります。
死亡事項(亡くなったこと)が確認できる戸籍(除籍)謄本だけを取得しても、その方に子どもがいるかどうかがわからないことがあるのです。
亡くなられた方の相続関係を特定するために、戸籍謄本等を集めるのです。

Q2
相続登記・相続手続は自分で行うこともできますか?

A2
もちろん可能です。相続登記についても必ずしも司法書士に依頼する必要はなく、相続人の皆さまが協力して登記を申請することもできます。
詳しくは拙著「自分でできる相続登記」をご一読頂ければと思います。

Q3
司法書士に依頼をすると、何をしてもらえますか?

A3
相続登記を司法書士にご依頼頂いた場合は、ご事情を具体的にお伺いしたうえで、戸籍謄本など必要な書類の取得・収集、遺産分割協議書など必要な捺印書類の作成、法務局への登記申請と、必要な手続を代理いたします。

Q4
依頼をした場合に、どれくらいの費用がかかるかが不安なのですが…。

A4
ご依頼頂く場合の報酬や必要な実費につきましては、事前にご案内いたします。
お客様にご理解頂けるよう、丁寧にご説明させて頂きます。

Q5
遠方の不動産がある、遠方の相続人がいる場合は?

A5
相続する不動産が遠方であっても問題ございません。オンラインや郵送によって相続登記を申請することができます。
遠方の相続人の方がいらっしゃる場合も、お打ち合わせをさせて頂きながら、よりスムーズで安心な方法を探りながら手続を進めてまいります。
(なお、戸籍謄本等については、郵送で請求することもできます。)

Q6
被相続人名義の不動産を売却したいのですが。

A6
被相続人名義(共有の場合も含む)の不動産を売却する場合には、前提として相続人名義への相続登記(所有権移転登記)を行う必要があります。
お急ぎの案件にも可能な限り対応させて頂きます。
ご要望がありましたら、相続案件を多数取り扱っている信頼できる不動産業者さんを無料でご紹介させて頂きます。お気軽にお申し付けください。

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