定款とは、会社にとって必要な基本的な取り決めをまとめた文書のことです。株式会社において定款を変更するには、原則として株主総会の決議が必要となり、合同会社においては、原則として総社員の同意が必要になります。
定款のうち、会社の商号や目的など、登記事項(登記簿に記載すべき事項)に変更がある場合は、その旨の登記申請を管轄の法務局に申請する必要があります。
あらたに出資を受けて増資(資本金の額を増加)する場合も、登記手続が必要です。
増資を行う場合は、発行済株式の数と資本金の額が変更になります。また、あらたに株式を発行できるだけの発行可能株式総数になっていない場合は、発行可能株式総数の変更登記も必要になります。
定款変更にともなう登記手続を行う際に、一般的に取得・手配が必要となるものは以下のとおりです。
司法書士にご依頼頂くと、登記手続に関するアドバイス、定款や必要書類の作成(再作成・修正・チェック)、法務局への登記申請、登記簿謄本・印鑑カード・印鑑証明書の取得まで、司法書士が代わりに行うことができます。
また、ご要望に応じて、税理士、社会保険労務士、弁護士、行政書士などの専門家をご紹介いたします。
司法書士報酬 | 33,000円 (税込) |
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備考 | 上記のほかに、登録免許税(30,000円)、登記簿謄本1通(480円)、郵送費などがかかります。まずはお気軽にお問い合わせください。 |
司法書士報酬 | 44,000円 (税込) |
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備考 | 上記のほかに、登録免許税(30,000円)、登記簿謄本1通(480円)、郵送費などがかかります。まずはお気軽にお問い合わせください。 |
定款変更に関する電話・メールでのご相談は無料にて承ります。
継続してご相談頂く場合などには、相談料等を頂くこともございますが、費用が発生する場合は必ず事前にご案内いたします。ご安心ください。
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