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遺言(遺言書)の作成サポート

遺言(遺言書)の必要性

「遺言(遺言書)さえあればこんなに大変なことにはならなかったのに・・・」

老活司法書士として、お客さまからご相続に関するさまざまなお話やご相談をお伺いする中で、このように思う場面は少なくありません。そして、それは相続財産の大きい、小さいに関わりありません。

相続のことで揉めてしまうということは、相続人である家族(親子間・兄弟姉妹間)や親族同士で争うということです。

相続財産のことで残された家族・親族が争い、修復困難な状況にまで陥ってしまうということは、本来であれば誰も望んでいなかったことだろうと思います。

 

遺言(遺言書)を残すということ

遺言とは、自分に万が一のことがあった場合に備え、相続を巡る肉親間の争い(争続)を避け、相続人に自分の意思を伝えるために用意する書面です。

(法律的には、民法の規定に沿った、身分に関する事項、財産に関する事項に関する事項の、一方的な意思表示のことをいいます。 )

遺言は、しばしば『遺書』と混同され、不吉なイメージを連想させ、話題にすること自体がタブー視されてしまいがちですが、両者は異なります。

遺言は、誰もに等しく訪れる『死』に備えること残される者のために財産だけではなく、
『想い』を残すこと
なのです。

「うちの家族は仲がいいから大丈夫。」
「ちゃんと子どもたちに言い聞かせてあるから遺言なんて書かなくてもよい。」

…このような過信が取り返しのつかない事態を生じさせてしまう原因にもなりかねません。実際に、残念なケースを何度も見てきました。

残されるご家族のために、また、遺言(遺言書)を残していない方がお近くにいらっしゃいましたら、お気軽に一度ご相談・お問い合わせください。

 

遺言(遺言書)でできること

遺言(遺言書)でできることは、法律で定められています。
しかし、法律で定められていること以外の事項も、遺言に盛り込むことができます。
例えば、ご自身の葬儀の方法に関する要望などです。

また、最近では、エンディングノートを併せて作成することで、遺言には記載できなかった細かく小さな事柄についても、必要に応じてご家族に伝えることができます。

夫婦であっても親子であっても、意外と相手の本心は知らないことがほとんどです。
遺言(遺言書)とエンディングノートを有効に活用することで、争いを防ぐ意味だけではなく、温かい相続を実現することができるのです。

 

遺言(遺言書)作成にかかる費用

費用の目安  66,000円~ (税込)
※上記費用の他に、実費が発生します。

公正証書遺言・自筆証書遺言の作成サポート・添削や、エンディングノートの作成など、
お客さまのご要望に沿って柔軟に対応いたします。

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